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投資信託なら投資家のお金は全額保護される?

投資信託を販売している銀行や証券会社、郵便局などの金融機関というのは、お金を集める役割は持っているものの、実際に運用をしているわけではありません。

実際に運用の役割を担っているのは、投資信託委託会社という運用専門の会社です。

また、銀行などの販売会社は販売の窓口になっているだけであり、投資家のお金は投信会社を経て、信託銀行が信託銀行名義で管理しています。

なので、もし万一、投資信託の販売会社や投信運用会社が破綻したとしても、投資家に被害が及ぶ恐れはありません。

さらに、信託銀行は自己資産と顧客の預り資産を分別管理していますので、万一の場合にも顧客の保護預り資産は守られることになっています。

このように、投資信託の販売・運用・管理にかかわる金融機関が破綻しても、投資家のお金は投資額にかかわらず全額保護されます。

証券会社が破綻して顧客資産が返還できないような場合は?

ただし、証券会社が破綻し、顧客資産の円滑な返還が困難であると認められる場合には、投資者保護基金が、顧客の請求に基づいて、顧客一人当たり1,000万円までを補償することになっています。


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