換金方法によって税制が異なる
投資信託から生じる収益には、次のものがあります。
■収益分配金
■途中換金による売買益
■償還時の償還益
なお、途中換金による売買益については、換金方法により適用される税制が異なります。
投資信託の換金方法は?
投資信託の換金方法には、次の2種類があります。
■買取請求
■解約請求
投資信託の購入者は、この2つのうちのどちらか一方を選択して換金を申し込みます。
なお、換金手続きは異なりますが、換金時の受取額と換金までの日数には有利・不利はありません。
買取請求・解約請求による売買益や償還益の税金は?
買取請求による売買益や償還益は譲渡所得に区分され、株式やETF、他の株式投信などの譲渡損失との損益通算ができます。
一方、解約請求による売買益や償還益は配当所得に区分されます。
なので、株式等との損失との損益通算はできませんが、損失については株式等の売買益との損益通算ができます。
買取請求・解約請求の場合の確定申告
買取請求による売買益や償還益は、譲渡所得として申告分離課税の対象になりますので、原則として確定申告をする必要がありますが、「源泉徴収あり」の特定口座を利用すれば確定申告は不要となります。
ただし、損益通算の後に損失が残る場合には、確定申告をすることにより3年間の繰越控除の適用を受けることができます。
一方、解約請求による売買益や償還益は源泉徴収されますので、原則として確定申告は不要です。ただし、配当控除の適用を受ける場合には申告が必要になります。
なお、10%の優遇税率の適用期間はETFと同様となります。 |